一般社団法人 日本原子力学会 Atomic Energy Society of Japan

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【意見公告】52. ウラン取扱施設におけるクリアランスの判断方法:201*

ご意見の受付

受付期間 : 2010年12月17日 〜 2011年02月16日ご意見の受付は終了しました。

ご意見と対応

1名の方から2件ご意見をいただきました。
ご意見・回答(No.52)

概要

原子力施設の管理区域からは,施設の運転中,あるいは廃止措置時に資材等が搬出されますが,これらの資材等のうち大部分は汚染がごくわずかであり,金属やコンクリートなど必要な条件を満たす物については,放射線防護に係わる規制から外す(クリアランス)ことが可能です。そのための対象物質の範囲,放射性物質濃度の判断基準(クリアランスレベル)については,別に国によって定められることになりますが,実際の運用にあたっては,クリアランスしようとする対象物の放射性物質濃度がこの値以下であることを正確に評価することが必要になります。既に,日本原子力学会標準"クリアランスの判断方法:2005"が発行されていますが,これは原子炉施設を対象としたものです。ウラン取扱施設と原子炉施設では,クリアランスの判断方法の基本的な考え方は同じですが,対象となる物,放射性核種,汚染性状,汚染形態などが異なり,具体的な手順等が異なることから,新たに標準を制定しようとするものです。この標準は,事業者が正確にクリアランス判断するために,事前調査で収集すべき情報,評価対象核種の設定方法,評価単位の設定方法,放射能濃度の決定方法,クリアランスの判断方法,品質保証についてそれぞれ規定しています。現在公開しておりません。