一般社団法人 日本原子力学会 Atomic Energy Society of Japan

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【意見公告】35. 原子力発電所の定期安全レビュー実施基準(案)

ご意見の受付

受付期間 : 2009年06月19日 〜 2009年08月18日ご意見の受付は終了しました。

ご意見と対応

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概要

原子力発電所の定期安全レビューの意義は,電気事業者の自主的取組も含め,“保安活動の実施状況の評価”,“最新の技術的知見の反映状況の評価”,及び“確率論的安全評価”を行い,これらの評価の過程で必要に応じてプラントの安全性・信頼性の一層の向上のために“有効な追加措置”を抽出し,その実施について品質保証計画に反映することにより,今後,当該プラントが最新のプラントと同等の高い水準を維持しつつ安全運転を継続できる見通しを得ることです。この標準は,2006年7月に“原子力発電所の定期安全レビュー実施基準:2006”として,初版を制定しました。初版は,電気事業者のPSRの経験を踏まえ,標準的な基準を提示することは,定期安全レビューに携わる人々が共通の理解をもった上で実施していくために,さらには,その他の人々がレビューの結果を理解することを容易にするために有効な手段であるので,定期安全レビューの標準的な実施の基準について規定するとして制定しました。しかし,初版策定時以降,原子力安全・保安院によって平成17年12月に“原子炉の運転を開始した日から30年を経過する日以前に,高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の発生の可能性があり,通常保守管理活動の一環として監視等を行うことが重要である経年劣化事象への保守管理における対応”及び“組織風土の劣化防止への対応”が新たに要求されるとともに,平成20年8月には実用発電用原子炉施設における定期安全レビュー実施ガイドラインが制定され,定期安全レビューの基本的要求事項が示されたため,改定を開始することとしました。今回の改定に当たっては,上述した新たな要求を踏まえ,経年劣化事象に係る調査及び評価並びに安全文化の醸成活動の調査及び評価を追加しました。さらに,電気事業者が初版を使用した経験を踏まえるとともに,実用発電用原子炉施設における定期安全レビュー実施ガイドラインの基本的要求事項を考慮して,実施方法を規定しました。主な内容は以下のとおりです。適用範囲,引用規格,用語及び定義,実施計画の策定,保安活動の実施状況の調査・評価,保安活動への最新の技術的知見の反映状況の調査・評価,確率論的安全評価,有効な追加措置の抽出とその実施計画の策定,報告書など現在公開しておりません。ご意見はありませんでした。