一般社団法人 日本原子力学会 Atomic Energy Society of Japan

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【意見公告】125. 原子力発電所の高経年化対策実施基準:202X (追補3)

ご意見の受付

受付期間 : 2023年03月07日 〜 2023年04月06日ご意見の受付は終了しました。

ご意見と対応

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概要

原子力発電所の高経年化対策実施基準:2021 は,一般社団法人 日本原子力学会が標準委員会システム安全専門部会PLM 分科会,同専門部会,同委員会での審議を経て制定したもので,軽水型原子力発電所の運転・管理を行う事業者が行う高経年化対策の実施方法を規定した標準です。

この標準では,原子力発電所の高経年化対策という用語を,原子力発電所を構成する構築物,系統及び機器に想定される経年劣化事象が安全機能に与える影響を評価することによって,長期間の供用を考慮した活動を行うことという意味で使用しています。

我が国においては,原子力発電所の安全・安定運転を確保するため,定期的に運転を停止して,定期事業者検査によって,原子力規制委員会規則に定める技術基準への適合性が確認されるとともに,事業者の保守管理における保全活動によって,構築物,系統又は機器の健全性確認,安全機能の維持及び信頼性の維持・向上が図られています。また,プラント運転中においても,傾向監視,巡視点検,定例試験などの状態監視によって,構築物,系統又は機器の異常兆候の把握が行われています。

この標準は,20073月に,原子力発電所の高経年化対策実施基準:2007として初版を発行しました。初版では,原子炉の運転開始30 年以降を念頭においた高経年化対策の実施方法を規定していましたが,原子力発電所に対する検査制度の改善に向けた検討との連携のため,速やかに改定作業に着手し,経年劣化事象の特性を整理することによって,運転初期から,10 年ごと,運転開始30 年以降のそれぞれの段階に応じた高経年化対策の実施内容を取りまとめ,規定化しました。

2009 2 月に発行した原子力発電所の高経年化対策実施基準:2008 では,主に以下のような点について改定を行いました。まず,高経年化対策の定義を見直し,運転期間に応じた経年劣化事象に対する活動内容を整理し,保全プログラムと連携した実施内容を規定しました。さらに,高経年化技術評価を実施した原子力発電所の知見を基に原子力発電所を構成する機器ごとに想定される経年劣化事象を“経年劣化メカニズムまとめ表”として取りまとめ,附属書(規定)とするとともに,経年劣化メカニズムまとめ表に基づく経年劣化管理を運転初期から実施することを要求事項としました。また,10 年ごと及び運転開始30 年以降の高経年化対策について,それぞれ経年劣化事象に対して実施する標準的な評価の手法を規格化し,附属書(規定)としました。

原子力発電所の高経年化対策実施基準:2010(追補1),2011(追補2)及び2012(追補3)では,経年劣化メカニズムまとめ表について,200711月から201010月末までに,原子力安全委員会に報告された8基(敦賀発電所1号機,福島第一原子力発電所46号機,浜岡原子力発電所2号機,東海第二発電所,美浜発電所1号機,大飯発電所12号機)の高経年化技術評価報告書の知見を,最新知見として反映しました。

原子力発電所の高経年化対策実施基準:2015では,主に以下の点について改定を行いました。

・原子力規制委員会“実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド(原子力規制委員会,平成25126日)”及び東日本大震災から得られた知見の反映として,評価対象機器及び評価対象期間の考え方を整理して,長期停止中のプラントの技術評価,耐津波安全性評価及び高経年化対策検討の有効性評価を規定した。

・国際原子力機関(IAEA) IGALLInternational Generic Ageing Lessons Learned)から得られた知見を附属書(参考)の経年劣化事象一覧表に反映した。

・附属書(規定)の経年劣化事象に対する技術評価の実施方法及び附属書(規定)の耐震安全性評価の実施方法に最新知見を反映した。

・附属書(規定)の経年劣化メカニズムまとめ表について,201011月から201210月末までに,原子力安全委員会に報告された5基(福島第一原子力発電所1号機,福島第二原子力発電所1号機,玄海原子力発電所2号機,伊方発電所2号機,美浜発電所2号機)の高経年化技術評価報告書の知見及び原子力発電所の運転経験を,最新知見として反映するとともに,高経年化技術評価の知見を基に原子力発電所を構成する機器ごとに経年劣化事象を考慮した耐震安全性評価が必要な部位・経年劣化事象の組合せを規定した。

原子力発電所の高経年化対策実施基準:2016(追補1),2017(追補2),2018(追補3)及び2019(追補4)では,経年劣化メカニズムまとめ表について,201311月から201710月末までに,国の審査が完了した18基(敦賀発電所2号機,福島第二原子力発電所234号機,島根原子力発電所1号機,浜岡原子力発電所3号機,女川原子力発電所1号機,柏崎刈羽原子力発電所1号機,美浜発電所3号機,高浜発電所12号機(冷温停止の維持に必要な設備の評価を含む),高浜発電所34号機,玄海原子力発電所1号機,川内原子力発電所12号機)の高経年化技術評価報告書の知見を,最新知見として反映しました。

原子力発電所の高経年化対策実施基準:2021では,主に以下の点について改定を行いました。

・最新知見及び運転経験の反映のための調査範囲を,最近の状況に対応した内容に見直した。

・附属書(規定)の10年ごとの経年劣化管理の実施方法,附属書(規定)の経年劣化事象の評価の実施方法及び附属書(規定)の耐震安全性評価の実施方法に最新知見を反映した。

IAEAIGALLから得られた知見を附属書(参考)の経年劣化事象一覧表に反映するとともに,規格化し,附属書(規定)とした。

・運転経験又は最新知見の反映にあたって,経年劣化管理方法を変更又は選定する必要が生じた場合,2015年版の附属書(参考)経年劣化事象の特性に応じた経年劣化管理に記載していた経年劣化事象の特性に応じた経年劣化管理の考え方を適用して,経年劣化管理方法を変更又は選定できるように,この附属書(参考)を規格化し,附属書(規定)とした。

・設計から廃止までの経年劣化管理について,基本的な考え方をまとめて、経年劣化管理の考え方を附属書(参考)として新規追加した。

AESJ-SC-P0052021 には,次の附属書があります。ただし,附属書(参考)は規定の一部ではありません。

附属書A(参考)経年劣化管理の考え方

附属書B(規定)経年劣化事象の特性に応じた経年劣化管理方法の選定

附属書C(規定)経年劣化メカニズムまとめ表に基づく経年劣化管理

附属書D(規定)経年劣化事象一覧表に基づく経年劣化管理事象の特定

附属書E(規定)10 年ごとの経年劣化管理の実施方法

附属書F(規定)経年劣化事象の評価の実施方法

附属書G(規定)耐震安全性評価の実施方法

AESJ-SC-P0052022(追補1)では,経年劣化メカニズムまとめ表について,201811月から201910月末までに,国の審査が完了した2基(東海第二発電所,泊発電所1号機)の高経年化技術評価報告書の知見を反映しました。

AESJ-SC-P0052022(追補1)には,次の附属書があります。

附属書C(規定)経年劣化メカニズムまとめ表に基づく経年劣化管理

AESJ-SC-P005202X(追補2)では,経年劣化メカニズムまとめ表について,201911月から202010月末までに,国の審査が完了した2基(柏崎刈羽原子力発電所25号機)の高経年化技術評価報告書の知見を反映しました。

AESJ-SC-P005202X(追補2)には,次の附属書があります。

附属書C(規定)経年劣化メカニズムまとめ表に基づく経年劣化管理

AESJ-SC-P005202X(追補3)では,経年劣化メカニズムまとめ表について,202011月から202110月末までに,国の審査が完了した1基(泊発電所2号機)の高経年化技術評価報告書の知見及び原子力発電所の運転経験を反映しました。また,経年劣化事象一覧表(附属書D)について,原子力エネルギー協議会(ATENA)の安全な長期運転に向けた経年劣化に関する知見拡充レポートにおける米国の80年運転に向けた2回目の運転認可更新(SLR)に係るGALLレポート(GALL-SLR)との比較分析に基づく提言を反映しました。

AESJ-SC-P005202X(追補3)には,次の附属書があります。

附属書C(規定)経年劣化メカニズムまとめ表に基づく経年劣化管理

附属書D(規定)経年劣化事象一覧表に基づく経年劣化事象の特定

お問合せ先,ご意見提出先

一般社団法人 日本原子力学会 事務局 標準委員会担当
所在地:〒105-0004東京都港区新橋2-3-7 新橋第二中ビル3F
E-mail:sc[a]aesj.or.jp  ←[a]を@に置き換えてください
Tel:03-3508-1263  Fax:03-3581-6128

提出方法及び留意事項 ・提出方法
ご意見は文書(日本語)で郵送,FAX又は電子メールにて「ご意見提出先」にご提出下さい(様式は任意)。
なお,冒頭に氏名,連絡先(住所,電話番号,FAX番号又は電子メールアドレス)及び所属(会社名,団体名等)を必ず明記していただくとともに,ご意見が原案のどの箇所に対応するかを明らかにして下さいますよう,お願い申し上げます。
いただいたご意見は,原則として氏名を付けて公開させていただきますのでご了承下さい。
その際,ご意見中に,個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合及び法人等の財産権等を害する恐れがある場合には,該当場所を伏せさせていただく場合があります。

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