一般社団法人 日本原子力学会 Atomic Energy Society of Japan

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公印押印に関する運用見直しのお知らせ

このたび本学会では、事務手続きの効率化や電子化の流れをふまえ、各種文書への公印(会印・会長印)の押印を原則として行わない運用へ変更することといたしました。それに合わせて関連する規則を改定し、2026年1月23日より新たに運用を開始しました。
今後、本学会が発行する文書については押印を原則として省略し、とくに相手先の求めがあった場合のみ押印することといたしますので、ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。


公印取扱規程細則(抜粋)

(公印の種類と運用基準)

第2条 公印の種類に応じた運用基準を次のとおり定める。
原則として押印は省略し、押印が必要と判断される場合に限り使用する。
押印を省略する際は、必要に応じて文書に「押印省略」と記載する。

  1. 会印
    契約書、請求書、各種連絡文書・依頼書などで、相手方から押印が求められる場合に使用する。

  2. 会長印
    変更登記申請、印鑑証明書、所轄省庁への届出書類、契約書、国公立機関宛の請求書、外部組織からの各種許可依頼、職員身分証明書など、法令や相手方の要請により押印が必要な場合に使用する。

以上