2026年度新役員候補者募集のお知らせ
推薦または立候補いただいた新役員候補者は,役員候補選任小委員会での資格審査を行った後に,理事会にて正会員による信任投票に諮る役員候補者原案が決定されます。その後,役員候補者をプロフィールとともに学会誌(ATOMOΣ5 月号)に掲載し,5 月20 日(水)期限の会員投票を行い,その結果を受けて「第16 回総会」で承認いただき,新役員が選任されます。なお,会長,副会長は,新役員の投票による互選によって,選任されます。
新役員候補者として推薦または立候補いただける方は,所定の「推薦・立候補申込書」および「プロフィール」を3月2日(月)必着で学会事務局長宛にご提出願います。なお,所定の推薦・立候補申込書およびプロフィールの書式は以下よりダウンロード願います。
2026年度役員候補推薦書
役員プロフィール原稿用紙
推薦書提出先・問合せ先
日本原子力学会事務局長 富田靖 E-mail: tomita@aesj.or.jp TEL: 03-3508-1261
【関連規則類】
定款
第5章 役員
(役員の設置)
第19条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 14名以上18名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を会長とする。
3 会長以外の理事のうち3名以内を副会長とする。
4 第2項の会長をもって法人法上の代表理事とし、会長以外のすべての理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事および監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事または監事に欠員が生じた場合には,総会の決議により補充することができる。
3 会長,副会長は,理事の互選により決定する。互選の方法は別途定める。
(理事の職務および権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 会長および業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務および権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補充として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事または監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
(報酬等)
第25条 理事および監事は、無報酬とし退職金も支払わない。
2 理事および監事の職務執行に要した費用は支弁することができる。
(役員配置の均衡)
第3条 本会の広範な活動範囲に鑑み,大学,研究開発機関等および産業界の3分野間の協調を重視し,それらの間で役員配置の均衡を図る。また,地域(支部),専門分野等も考慮し,学会運営が適切かつ円滑におこなえるよう配慮する。
(役員候補者の資質と年令の目安)
第4条 本会にとって重要な会務の執行と本会の発展を担う役員候補者には,原子力に関する豊富な学識・経験に加えて,今後の原子力開発についての高い見識が求められる。また,学会は会員のボランティア活動によって支えられているが,このことは役員も同様であり,社会情勢の急激な変化に対応して学会運営を適切におこなうには,積極的な活動型の役員候補者が望まれる。
2 会長を含む役員の年令として,就任年の4月1日現在65歳以下が望ましい。