一般社団法人 日本原子力学会 Atomic Energy Society of Japan

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論文投稿に関するQ&A

著作権に関するQ&A

Q1.著作権法が認める「引用」について教えてください。

著作権法第32条では、著作権者に許諾を得ることなく、公表された著作物を利用することができる例外として「引用」について定めています。次の要件を満たす場合「引用」として著作物の一部を利用・転載することが可能となります。
  1. 引用して利用できる著作物は、公表されたものであること。
  2. 引用する必然性があること。例えば、論文において自分の主張を正当づけるためなどの必要性がなければならない。
  3. 正当な範囲内の引用であること。正当な範囲とは、以下のような場合です。
    • 引用する箇所がカギ括弧などで明瞭に区別できること。
    • 自分の論文が主であり、引用が従であること。
    • 引用元の著作者の人格権を侵害しないこと。
  4. 出所の明示をすること。論文の場合であれば、引用箇所(図表または文)に注をつけ、脚注等により著作者名・書名(題名)・雑誌名・頁・発行年等を表示する必要があります。参考文献(Reference)で参照しても、本文中の引用箇所が特定できない場合は、適法な引用とは言えません。

Q2. 他の出版物に掲載されている図を、投稿する論文で使用することができますか?

著作権法が認める引用の範囲であれば、著作権者に許諾を得ることなく、図の脚注に出典元を明記するだけで使用できます。一般的に、1?2点の図表の使用の場合には、引用の範囲と見なされるようです。3点以上の図を利用する場合には、著作権者に許諾を受けることをお勧めします。

Q3. 他の出版物に掲載されている図に手を加えて、投稿する論文で使いたいのですが、著作権者の許諾は不要でしょうか?

他の出版物に掲載されている図の修正版を使用する場合も、著作権法が認める引用の範囲であれば、許諾を受けることなく使用することができます。ただし、脚注等において、原図の出典元と「著者が手を加え作成した」旨を明記する必要があります。修正した場合でも、引用の範囲を超える場合は、著作権者に許諾を得なければなりません。

Q4. Webサイトに掲載の論文・報告書等の内容(図表・文)の一部を、投稿する論文で使いたいのですが、著作権者の許諾は不要でしょうか?

Webサイトのコンテンツに関しては、著作権上は印刷媒体の印刷・公表と同様に扱われます。したがって、引用の範囲を超える場合には、著作権者に許諾を得る必要があります。

Q5. 国、地方公共団体、独立行政法人等の作成した公表資料の一部を、投稿する論文で使用できますか?

著作権法では、国、地方公共団体、独立行政法人等の公的機関が一般に周知させることを目的として作成し、その著作者の名義で公表する資料(広報資料、調査統計資料、報告書など)は、「転載を禁止する旨の表示」がない限り、新聞、雑誌その他の刊行物に「転載」できると規定しています。したがって、許諾を得ることなく、投稿論文中で引用することが可能です。

Q6. 国際会議で発表した論文の内容(図表、文章)の一部を、投稿する論文で使用できますか?

著作権移転承諾書(Copyright Transfer Agreement)等を主催者と交わしている場合は、主催者が論文の著作権者となっているため、著作権法第32条の「引用」の範囲を超えて使用するには許諾を得る必要があります。ただし、著作権移転承諾書等において著者自らの使用を認める事項(例外事項の規定)がある場合には、主催者の許諾は必要ありません。まず、著作権移転承諾書の内容を確認してください。米国原子力学会(ANS)主催の国際会議における著作権移転承諾書では、多くの場合、条件付きで著者自らの使用を認めています。著作権移転承諾書等を交わしていない場合であっても、論文の全文がWeb上で公開されている場合には、著作権が設定されたものとして対応してください。

Q7. 日本国の著作権法を遵守しただけで大丈夫ですか? 海外雑誌に掲載された論文を利用する場合は、当事国の著作権関連法令に従わなければと思うのですが?

原則として、当事国の著作権関連法令に従わなければなりません。ただし、著作権に関する国際条約・協定(ベルヌ条約、万国著作権条約、WIPO著作権条約、TRIPS協定)で定めらた要件を満たすように、日本国の著作権法および関連法令は制定されています。これら国際条約は、WTO加盟国を含む世界160以上の国が締結しています。したがって、日本国著作権法を遵守していれば、特殊な事例を除いて、海外においても著作権上の問題はほとんど発生しないと言われています。

二重投稿に関するQ&A

Q1. 社内報に掲載された論文を、論文(Article)または技術資料(Technical Material)として投稿できますか?この社内報は、公開資料として位置づけられていますが、組織だった審査は行われていません。

論文(Article)も含め、いかなるカテゴリーへも投稿できません。投稿すれば二重投稿となります。組織だった審査は行われていないので、この社内報は学術的刊行物に該当しません。しかし、公開資料として位置づけられているので、本社内報は刊行物には該当します。したがって、社内報に掲載された論文と同一内容の原稿を投稿することはできません。投稿するためには、新たな知見、データ、考察などの追加による内容の進展と拡充が必要です。

Q2. 組織だった審査が実施されている学術雑誌に掲載された論文の内容に、新たな知見、データ、考察を加えて原稿を作成しました。この原稿を論文(Article)または技術資料(Technical Material)として投稿できますか?

論文(Article)または技術資料(Technical Material)として投稿できません。投稿すれば二重投稿となります。論文(Article)として投稿する場合は、新たな知見、データ、考察のみで新規性と有用性を満足する原稿を作成してください。技術資料(Technical Material)として投稿する場合には、新たな知見、データ、考察のみで有用性を満足する原稿を作成してください。もちろん、著作権法にしたがって、掲載済みの論文内容の一部を引用することは可能です。

Q3. 大学の紀要に掲載された論文を、論文(Article)として投稿できますか? 学内の業績評価基準において、紀要の論文は原著性の論文とされています。

いかなるカテゴリーへも投稿できません。投稿すれば二重投稿となります。組織だった審査が行われていないとしても、発行機関である大学が原著性の論文であると判断している限り、この紀要は学術的刊行物と見なされます。

Q4. Webサイトに掲載の論文または報告書の内容を、論文(Article)として投稿できますか?

論文(Article)として投稿できません。投稿すれば二重投稿となります。Webサイトに公表された論文・報告書等は、印刷媒体による公表と同様に扱われます。したがって、刊行物に公表済みと判断され、いかなるカテゴリーへの投稿であっても、同じ内容の原稿は投稿できません。ただし、組織だった審査が行われていない場合には、新たな知見、データ、考察などの追加により内容の進展と拡充を行えば、論文(Article)として投稿できます。

Q5. 組織だった審査が実施されている学術雑誌に掲載された英文論文の内容を、和文論文誌に論文として投稿できますか?

論文(Article)として投稿できません。投稿すれば二重投稿となります。

Q6. 組織だった審査が実施されている学術雑誌に掲載された和文論文の内容を、英文論文誌にArticleとして投稿できますか?

Articleとして投稿できません。投稿すれば二重投稿となります。

Q7. 学会または研究会の抄録として出版された内容を、論文(Article)として投稿できますか?

抄録しか掲載されていない場合は、すべてのカテゴリーへ投稿できます。ただし、論文または報告書等の全容がWeb等により公表されている場合には、同じ内容の原稿を投稿すれば二重投稿となります。

Q8. 国際会議で発表した論文の内容を、論文(Article)として投稿できますか? ただし、 この国際学会で発表した論文の全文がWeb上で公開されています。

論文(Article)を含めいかなるカテゴリーへも投稿できません。投稿すれば二重投稿となります。一般的に、国際会議の論文審査は「組織だった審査」と見なさないのが通例です。そうすると、このWeb上の論文公開サイトは、学術的刊行物にあたりませんが、刊行物には該当します。したがって、Webに掲載された論文と同一内容の原稿を投稿することはできません。投稿するためには、新たな知見、データ、考察などの追加による内容の進展と拡充が必要です。

Q9. 国際会議で発表した論文の内容を、論文(Article)として投稿できますか? ただし、この国際学会で発表した論文を収録した電子媒体(CD等)が会議参加者に限定して配布されています。

論文(Article)を含めすべてのカテゴリーへ投稿できます。国際学会発表論文がWeb上で公開されず、かつ論文を収録した電子媒体(CD等)が会議参加者に限定して配布された場合には、「刊行物に未公表」と見なされます。ただし、電子媒体にISBN番号が付与されている場合、または、電子媒体が会議参加者以外に対して広く販売されている場合には、「刊行物に公表」と見なされますので、ご注意下さい。

Q10. 自分の博士論文等(修士論文や学士論文を含む)の内容を(Article)論文や技術資料(Technical Material)として投稿できますか?当該論文は大学図書館、国会図書館等に於いて全文オンライン公表されています(される予定です)。

編集委員会としては、博士論文等の公表前に、論文や技術資料として3年以内に投稿されることを推奨します。博士論文等の内容を論文や技術資料として投稿することはできますが、各大学の図書館または関係機関から付与されたDOIなどのリポジトリ―情報は必ず明記してください。

Q11. 自身または自身を含む研究グループが国や省庁およびその下部組織など公的機関や民間組織から研究資金の助成を得て行った研究成果を(Article)論文や技術資料(Technical Material)として投稿できますか?なお、助成機関からは、年度ごとや研究終了時に成果報告書の提出が求められ、それはオンラインで公表されます。

編集委員会としては、成果報告書の提出前に論文や技術資料として投稿されることを望みますが、成果報告書が概要のみであるときはQ7のケースと同様、投稿ができます。ここでは、成果報告書内容が投稿したい論文の内容と実質的に同じであるようなケースを想定しています。助成機関(報告書の提出先)からの制約もしくは契約上の問題により、研究終了前に学術誌等に公表することが許されない場合や、許可等が必要で時間がかかる場合などが想定され、先に成果報告を提出しなければならないことも考えられます。この様な状況を勘案し、貴重な研究成果をより早く、また広く世界に問う機会を維持するために、助成機関との契約上のルールに反しないこと、かつ共著者の許諾が得られている場合、成果報告書と同一内容を投稿することができます。ただし、編集委員会としては、3年以内の投稿を推奨します。なお、助成機関または関係機関から付与されたリポジトリ―情報などは必ず明記してください。

Q12. 自身または自身を含む研究グループが国公立の研究所から研究資金の助成を得て行った研究成果を(Article)論文や技術資料(Technical Material)として投稿できますか?なお、助成機関からは、年度ごとや研究終了時に成果報告書の提出が求められ、それはオンラインで公表されます。

Q11と同様です。

Q13. 投稿原稿そのもの、あるいはその論文の下書きが非営利のPreprint Serverにアップロードして公開されているが、新規論文(Article)として投稿できますか?

Preprint ServerはSelf-Archiving方法の1つであり出版とは見なされないため投稿は可能です。ただし、Preprint Serverにアップロードした機関から付与されたリポジトリ―情報(arXiv.orgなど)は必ず明記してください。

2008年7月25日制定
2021年4月22日更新