一般社団法人 日本原子力学会 Atomic Energy Society of Japan

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【意見公告】12. クリアランスの判断方法:(案)

ご意見の受付

受付期間 : 2004年12月20日 〜 2005年02月20日ご意見の受付は終了しました。

ご意見と対応

2名の方から5件ご意見をいただきました。

概要

「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」で規定される「管理区域」から発生する固体状物質を「放射性物質として扱う必要がない物」として規制から外すためには,対象物がクリアランスレベル以下であることを原子力事業者が判断し,その判断に加えて規制当局が適切に関与を行うクリアランスレベル検認が必要になります。この標準では,クリアランスレベル検認の一連の行為のうち原子力事業者が実施するクリアランス判断方法,即ち対象となる固体状物質の特徴を事前調査により把握し,クリアランス判断のための測定計画を策定して各々の固体状物質に適した方法により放射能濃度を求め,必要なクリアランス判断の裕度を見込んで判断するという基本的な手順についてまとめました。なお,将来的に原子炉施設以外の施設にも適用範囲が拡大してゆくこと,クリアランスの対象となる固体状物質は,原子炉施設の廃止措置のみならず,運転中にも発生することを考慮して合理的なクリアランス判断方法が選択できるように多くの選択肢と提案を取入れています。主な内容は次のとおりです。適用範囲,定義,測定・評価の計画と方法,クリアランス判断方法,附属書,解説*附属書13(財)電力中央研究所殿所有の「確率分布計算コード」へのリンク現在公開しておりません。2名の方から5件のご意見を頂きました(PDF205KB)別紙1(PDF46KB)